心身障害者医療費助成制度(マル障)の更新について
心身障害者医療費助成制度(マル障)の受給者証ですが、本年9月に新しい受給者証に更新されます。
現在お持ちの受給者証は8月末で期限が切れますので、9月以降に医療機関を受診する場合には、新しい受給者証を提示してくださいね。
なお、東京都福祉保健局のホームページを基に、以下に心身障害者医療費受給者制度についての概要を記載しておりますので、あわせてご確認ください。
心身障害者医療費助成制度(マル障)の概要
対象者
東京都内に住所を有する方で、1、2又は3に該当する方。ただし、下記の「対象除外」に該当する方は申請できません。
- 身体障害者手帳1級・2級のかた(身体障害)
- 愛の手帳1度・2度のかた(知的障害)
- 精神障害保健者保健福祉手帳1級のかた(精神障害)
対象から除外される場合
下記に該当する方は申請できません。
- 所得制限基準額(下表参照)を超える方
- 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 65歳以上になってはじめて上記対象者の1、2又は3に該当することになった方
- 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除きます。)
- 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方等
助成対象
対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
対象とならないもの
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費等)
- 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
- 健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付に該当する医療費
- 他の公費医療で助成される医療費
- 介護保険の利用者負担額 等
マル障一部負担金
国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担額から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額(57,600円)に達した場合は、4回目から上限額が軽減され、44,400円を超える金額を高額医療費として助成します。
助成方法
医療保険を扱う医療機関で保険証とマル障受給者証を提示して、受診します。ただし、都外やマル障を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村のマル障申請窓口(PDF:148KB)に医療助成費の申請をしてください。
また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば償還が受けられます。
マル障受給者証のてびき
受給者証を受け取られた方は、マル障受給者証をお使いになる前にこの「てびき」をよくお読みください。
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