東京都の制度である、乳幼児医療費助成制度(マル乳)、義務教育就学児医療費助成制度(マル子)の医療証は毎年10月1日に更新されます。
乳幼児医療費助成制度は、小学校入学前までの乳幼児が対象となります。また義務教育就学児医療費助成制度は、小学生、中学生が対象となりますが、15歳児については令和5年(2023年)3月31日までとなっています。
10月1日以降は新しい医療証を持参しないと、医療機関で適用となりませんのでご注意くださいね。
以下、東京都のホームページを抜粋しましたので、参考までにご覧ください。
乳幼児医療費助成制度(マル乳)
【対象】 小学校入学前までの乳幼児
※ 6歳児は有効期間が令和5年(2023年)3月31日までとなっています。
対象者
東京都内の各区市町村内に住所を有する6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児(義務教育就学前までの乳幼児)を養育している方。
対象除外
- 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない乳幼児
- 生活保護を受けている乳幼児
- 施設等に措置により入所している乳幼児
助成範囲
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成をしている場合もあります。)。
(1)対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
(2)対象とならないもの
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費等)
- 保育園等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
- 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
- 他の公費医療で助成される医療費
(3)交通事故などの場合におけるマル乳の取扱い
交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル乳医療証は原則として使用できます。
ただし、区市町村のマル乳担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
義務教育就学児医療費助成制度(マル子)
【対象】 小学生、中学生
※ 15歳児は有効期間が令和5年(2023年)3月31日までとなっています。
対象者
都内各区市町村内に住所を有する義務教育就学期にある児童(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方
対象除外
- 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない児童
- 生活保護を受けている児童
- 施設等に措置により入所している児童
また、児童を養育している方(保護者)の所得による制限もあります。所得要件、住所要件等は区市町村により異なるため、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。
助成範囲
平成21年10月に制度改正されました。
入院
国民健康保険や健康保険の自己負担額を助成します。(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成している場合もあります。)。
通院
※ 調剤及び訪問看護を除く。
国民健康保険や健康保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円(上限額))を控除した額を助成します。
なお、区市町村によって助成範囲が異なるため、詳細については、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。
請求事例等はこちらを御覧ください。
(1) 対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
(2) 対象とならないもの
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費等)
- 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
- 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部
- 他の公費医療で助成される医療費
(3)交通事故などの場合におけるマル子の取扱い
交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル子医療証は原則として使用できます。
ただし、区市町村のマル子担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
(本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル子受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル子助成分の求償を行う場合があります。)
詳しくは各区市町村にお問い合わせください。
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