訪問診療にかかる料金について

訪問診療の料金ですが、診療報酬に基づき決まってまいります。
月額費用についてですが、おおよそ以下の通りとなります。

<75歳以上の後期高齢者の場合 月2回訪問診療実施として>
1割負担の場合   約 6,000円程度
3割負担の場合   約18,000円程度

内訳としては、訪問診療に係りその都度かかる診察料(在宅患者訪問診療料、往診料など)や、24時間体制に伴う在宅時医学総合管理料(月1回)などがございます。
なお、料金については疾患や検査の有無、処置内容、訪問回数によりことなりますのでご了承ください。

また上記とは別に、介護保険による居宅療養管理指導が600円程度(介護保険1割負担の場合)かかります。
お支払いについては、現金、もしくは銀行振込にて対応しております。今後口座振替の導入を検討中であります。

訪問診療 料金

在宅医療情報連携加算について

分梅クリニックでは、電話やFAX、メール等の他、医療介護従事者など多職種連携を実施するためのICTツール【「メディカルケアステーション」(MCS)】を使用して、事業所間で情報共有をしております。

医療機関とケアマネジャー、薬局、訪問看護ステーション、訪問介護事業所や通所介護事業所などとの間で、患者さまの情報をICTツールを用いて連携することで、情報共有が円滑となり、今まで以上に患者さまに寄り添った医療を提供することができると考えております。

多職種連携実施のためのICT活用により、患者さまには「在宅医療情報連携加算」として100点(1割負担の場合、100円)のご負担をいただいておりますのでご理解いただけますようお願いいたします。

主な在宅医療に伴う診療報酬

在宅患者訪問診療料

在宅患者訪問診療料

在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。

1 在宅患者訪問診療料1
イ 同一建物居住者以外の場合 888点、ロ 同一建物居住者の場合 213点
2 在宅患者訪問診療料2
イ 同一建物居住者以外の場合 884点、ロ 同一建物居住者の場合 187点

往診料

入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診、夜間又は休日の往診、深夜の往診を行った場合には、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

  往診料 720点

在宅時医学総合管理料

在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、所定点数を月1回に限り算定する。

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 4585点、(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3765点、(3)それ以外の場合 2385点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3685点、(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1985点、(3)それ以外の場合 985点

  1. 訪問診療開始までの流れ
  2. 訪問診療にかかる料金(在宅患者訪問診療料など)について

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